明日、2018年2月1日(木)から桜マークありのライフジャケットの着用が義務化されます。
更新履歴
更新日 | 更新内容 |
02/05 | 桜マーク(国土交通省型式承認)についての詳細HPへのリンクを追加。 |
02/06 | 筏釣り、磯釣りについて追記しました。 |
[ 目次 ]
明日2/1が釣行予定
しかし、そんな法改正を知らずに生田さん(仮名)は、明日2/1、師崎からの乗合船の釣行予定を入れていました。
桜マークがないライフジャケットだと乗合船に乗れないの?
乗ること、できますよ。
乗船者はライフジャケット(桜マークあり)の着用が義務化されますが
その違反者となるのは船長(小型船舶操縦者)です。
違反点数に応じて罰則があります。
しかし、その違反点数が付与されるのは
平成34年2月1日から開始です。
(周知期間ってヤツです)
ですので、明日桜マーク無しのライフジャケットで行っても、乗合船には乗って釣りは出来ます。
でも、明日から義務化されますのでこちらを熟読してみよう。
(WEB出典:国土交通省)
桜マーク(国土交通省型式承認)について詳しく説明されているHPがありましたのでリンクします。
釣りのタイプ別のライジャケ着用義務について
わたしが行く釣りのタイプはこんな感じです↓
ということで、基本乗合船(遊漁船)に乗るときと、
ボート釣り(2馬力より上)に連れていってもらうときは桜マークのライジャケが必要となるわけです。
※筏釣り、磯釣りで渡船屋さんの船の移動中、船室内を利用するのであれば不要。しかし、甲板上に座る場合は必要です。
ちなみに海中転落時の生存率・死亡率、ライフジャケットの非着用/着用の表がありまして、着用すると生存率が33%も上がるんですね↓
(WEB出典:国土交通省)
ライフジャケットの買い替えを検討
まだ、買うと決めたわけではないですよ。
私は検討に入りました笑
今、持っている2つのライジャケに桜マークは・・・
ありません(泣)
ライフジャケットのタイプは航行区域によってA~Gまであるらしい。
Aがすべてで使用できるのでAを購入した方が良い。
桜マークが入っていて、タイプ:Aであれば安心ということです。
そこで、
で検索!
国交省とかでヒットするライジャケが存在する~
「国交省型式承認品以上の浮力のライジャケ」これならイケるんじゃない?
「CE認定品」
というもの。
しかし、あくまで桜マークが必須です。
これがないライジャケはダメということです。
最後に今回の法改正にひと言!!
小型船舶操縦士免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ船に乗船している場合は違反になりません。(国交省HPより抜粋)
→むしろ、こっちの方があぶないのでは!?
今、存在する多数の桜マークなしのライフジャケットはどうなる?すべて廃棄?
→資源の有効活用のため、国土交通省が窓口つくって、検査してOKなら桜マークを付与すればいいのかな。
桜マークの位置が分かりにくいと思いませんか?
→おそらく今、販売されているライフジャケットのほとんどが桜マークの位置が内側、実際に確認するには開いて確認しなければいけません。時間かかってしょうがない。。
是非、外側から一目で確認できる場所に桜マークを!
(WEB出典:ルアーフィッシングジャーナル)
ということで実際に取り締まりにあっても、サクッと桜マークが確認できるライフジャケットを探して購入しようと思います。
ってか無いのかも。
改善されない場合、4年後、乗船前に列を作ってライジャケの中身を開いて桜マークを確認している光景が頭に浮かんでしまいます。
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